第208回 国会 衆議院 国土交通委員会 第9号

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政府参考人出頭要求に関する件
宅地造成等規制法の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)
特定土砂等の管理に関する法律案(足立康史君外二名提出、衆法第一八号)
土砂等の置場の確保に関する法律案(足立康史君外二名提出、衆法第一九号)

 次に、石原宏高君。

石原(宏)委員 自由民主党の石原宏高でございます。

 いわゆる盛土規制法について質問させていただきたいと思います。

 熱海での痛ましい事例を受け、国民の生命と財産を守るという政治の最も大切な使命に基づき、今回、全国で盛土の総点検が行われ、さらに、危険な盛土を全国一律の基準で包括的に規制する盛土規制法が作られることは、非常に大きな意義があると考えます。

 他方、忘れてはならないのは、今回の議論の対象となっているのは土であることです。土は本来危険なものではなくて、私は資源ではないかというふうに考えます。

 私は、日本全国の建設発生土を厳重な監視下に置く必要があるかどうかというところは少し懐疑的なところがあります。そうすると、建設業者にいたずらに高いコストと手間を強いることになるのではないか。それは、ひいては、低コストをうたって違法な処分を行う悪徳業者を拡大させることにもつながるんじゃないか、危惧するところであります。

 国民の生命と財産を守るために必要な規制とは何か、それを見極めて適正な規制強化を図るにはどうすべきか、それがこの問題の本質ではないかと思います。本日は、そのような観点から質問を行いたいと思います。

 まず最初に、再生利用される建設発生土は、恐らく、建設業者が自分の敷地内のストックヤードなどに一時保管している場合が多いと思います。国交省におかれましては、それとは別に新たな置場が、行政が設ける置場が必要と考えられているか、お聞かせ願いたいと思います。

 また、再利用できずに処分される建設残土は土砂処分場に持っていくことになると思いますけれども、この処分場は日本全国にどのぐらいあるのか、キャパシティーはどのぐらいあるのか、また、どういう方が運営されていて、恐らく都道府県が監督をしていると思いますけれども、どの部署が監督しているのか、御回答いただければと思います。

和田政府参考人 委員御指摘のとおり、建設現場で発生する土には、廃棄物が含まれていない建設発生土と、廃棄物が混じっている廃棄物混じり土がございます。廃棄物混じり土につきましては、廃棄物処理の原則に基づいて運搬、処分等が行われ、あるいは、選別されて、残り、きれいになった土、これが建設発生土として再利用されていくべきものということでございます。

 建設発生土の約八割を占めます公共工事におきましては、約八六%の建設発生土について、発注者が発注段階で受入先を指定する指定利用等を行っており、この指定利用等、それなりにできておりますので、一概には、建設発生土の置場が不足している状況ではないものと考えております。

 工事間での有効利用も重要ではありますが、事業の計画、設計段階からの工夫により、同一現場内で利用するなど、事業者が可能な限り発生抑制に努めていくことが今後ますます重要になってくると考えております。

 また、建設発生土が処分されている場所は、民間の事業者によって管理されているものが多くを占めていると考えられますが、宅地造成、林地開発、農地改良あるいは転用などの目的も持って処分が行われていることから、これらの場所を横断的に管理監督などしている省庁はございません。それぞれの省庁で基準を設け、そして許可等をしてきていたというのが実態でございます。おっしゃるように、それが都道府県の現場においても分かれているということかと思います。このため、箇所数等について統一的な把握というのは現段階ではっきりできてございません。

 今回の法案におきましては、建設発生土を最終的に処分する際などの盛土等の行為を包括的に規制することとしておりまして、これをきっかけに、許可状況とか定期報告等から建設発生土などの処分の状況というのを把握してまいりたい、こう考えてございます。

石原(宏)委員 次に、建設残土の処分場への処理費についてお伺いしたいと思います。処分場に対する支払い、また、一般的に、そこまで運んでいくコストがどのぐらいかかっているのか、教えていただきたいと思います。

 実は、私、伊豆諸島と小笠原諸島が選挙区なんですけれども、神津島に行ったら、建設組合の会長さんから、実は、石原さん、知っていますか、建設残土を本土に持っていくのに立米四万円かかる、だから、神津島に処分場を造れないかということを聞かれて。ただ、やはり土地がなかなかないですから、ほとんど、実は伊豆諸島って国立公園になっていて、国有地で自然を守らなきゃいけないので、どうしても船に載せて処分しなければいけない。一立米四万円ですから、かなりのコストをかけて処分しているわけであります。

 一般的な建設残土の処分場への支払い、また運搬費用、どのぐらいになるか教えてください。

和田政府参考人 建設発生土の処分費用につきましては、各施設の立地状況や土の質によって様々でありますが、平成三十年度の建設副産物実態調査によりますと、建設発生土の受入れ料金は、一立方メートル当たり千七百円から三千五百円程度となってございます。

 また、受入れ地までの運搬費につきましては、運搬距離や手段等に応じまして、これとは別に必要となります。

石原(宏)委員 やはり、さっき言った神津島の建設残土の処分費一立米四万円というのは、今お話を伺うと、処分場への処理費が三千円強ぐらいということで、運賃もさすがに数万円かかるということはないでしょうから、やはり島嶼部での建設残土の費用というのはかなりかかっているんだなという感じがしました。

 土とは別なんですが、実は、違うときに新島に行ったら、やはり建設会社の社長さんから、話をしているときに、島は実はアスファルトを作る施設がないものですから、大体道路をコンクリートで造っていて、これを直すとコンクリートの破片が出ます。これは産業廃棄物になるわけでありますが、やはりこれも一立米当たり四万ぐらいかけて処分をしています。

 建設廃材とか、またコンクリート片の量は全国で何立米ぐらいあるのか。また、再利用されているものと処分されているものの割合についてお聞かせいただけますでしょうか。

和田政府参考人 平成三十年度の建設副産物実態調査におきまして、建設現場の外に搬出されたコンクリートの塊や木材などの建設廃棄物は年間約七千四百四十万トンあります。このうち、再資源化等された量が九七%で七千二百二十八万トン、最終処分された量が二百十二万トンとなっております。

 また、建設廃棄物七千四百四十万トンのうち、コンクリート塊につきましては年間三千六百九十万トンあり、そのうち、再資源化された量が三千六百六十五万トン、九九%、最終処分された量が約二十五万トンとなっております。

 なお、再資源化されたコンクリート塊の多くは、再生砕石として道路の路盤材に再利用されてございます。

石原(宏)委員 ありがとうございます。

 先週の参考人質疑の中で、東工大の中井検裕参考人は、建設発生土のトレーサビリティーの確保が大切だというふうに意見を述べられていました。トレーサビリティーの確保には産廃の管理票制度が参考になると思いますが、これを建設発生土に当てはめたときの課題や負担についてお聞かせ願えますでしょうか。

長橋政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘のとおり、新たな盛土規制と併せて、建設発生土の管理が適切に行われることは重要と認識しております。

 具体的には、委員も冒頭御指摘ありましたように、建設発生土は、搬出先の適正確保と資源としての有効活用を一体的に図ることが不正処理の防止にも効果的なことであることから、現行の資源有効利用促進法に基づく搬出計画制度の仕組みを強化して、元請業者に搬出先が適正であることを事前に確認させること、また、実際にそこに搬出されたことを受領証等で事後にも確認させるということを検討しております。

 御指摘の産業廃棄物管理票制度、いわゆるマニフェストも、今申し上げました搬出計画制度の強化も、どちらも土砂が実際に搬出された先の確認を求めるといった点では同じでございますが、現行の搬出計画制度を強化する方法では、現場で発生した建設発生土を資源としてどれだけ使うか、また、場外に出す場合でも、搬出先や搬出量などの残土処理の全体の計画を策定することを義務づけられておりますから、これを更に現場掲示することによって対外的にも公表されていくといった点、それと、事務処理の面でも、マニフェストに比べた事務処理量が少ないといった利点があると考えております。

 事務処理量の点でございますが、廃棄物のマニフェスト制度と同等に、発生元が土砂を搬出するダンプ一台ごとに管理票を交付して、業者間で土砂の受渡しが行われるごとに管理票の受渡し、最終的に土砂を受け入れた者が管理票の写しを発生元に返送し、発生元で管理票を整理、管理するといったことを導入した場合に、現行の計画策定義務の下限である一千立米の土砂を搬出するとした場合でも、これはダンプ百八十台ぐらいを要するということになりますので、マニフェストの交付等の事務処理に大体約六人日ぐらいと見込まれるということです。

 発生土が本来有害なものではなく、また、他の建設廃棄物に比べて発生量が非常に大きいということも踏まえると、事務負担が少し大きいのではないかと考えております。

石原(宏)委員 やはり、土であるということも認識して、手間やコストも考えていかなければいけないんだというふうに思います。

 それで、実は、国内で、これまでも、またこれからも、恐らく最も厳しい形でトレーサビリティーを確保していて、その土砂を運搬しているのは、福島における除染で取り除いた土や、放射性物質に汚染された廃棄物を中間貯蔵施設に持ち込んだ際だというふうに思います。

 放射線に汚染されていますから、これは厳重にやらなきゃいけないし、非常に厳しいトレーサビリティーをやっているんですが、この手法と、これがどのぐらいの費用がかかっているのか、簡潔に教えてください。

土居政府参考人 中間貯蔵施設事業は、福島県内の仮置場などで保管容器に入れて保管されています除去土壌等を中間貯蔵施設に輸送し、受入れ・分別施設で土壌と可燃物に分別した上で、分別された除去土壌を貯蔵施設で安全かつ集中的に管理するという事業でございます。

 この事業のうち、輸送につきましては、除去土壌等をより安全で円滑に中間貯蔵施設に搬入するため、仮置場などから搬出する輸送対象物は、ICタグを活用し、保管容器ごとに一元的に全数管理を行うということを行っております。さらに、GPSも活用し、全輸送車両の常時監視も行っております。

 このような厳格なトレーサビリティーを確保し実施しています除去土壌等の輸送、施設内における受入れ、分別、貯蔵等に関する事業費全体につきましては、二〇一四年度から二〇二〇年度までの支出済額におきまして、約七千億というふうになっております。

石原(宏)委員 実は、事前の説明で、汚染土の量というのは一千万立米ぐらいだという話を聞きまして、それで七千億と計算すると、もちろんいろいろな作業がほかにもありますが、大体、立米当たり七万円かかっています。そういうことを考えると、やはり、廃棄物、土、この汚染土、いろいろと費用ということを考えていく必要があるんじゃないかなと思いましてこの質問をさせていただきました。

 次には、自治体に対する負担の国の支援についてちょっと伺ってまいりたいと思います。

 去る三月二十八日に、三万六千か所の総点検、九九%に関する結果が公表されました。公表結果によると、手続の不備、必要な設備の欠如など、何らかの問題があった場所が千百か所あります。

 更なる調査が必要と思いますが、その結果、災害危険性の高い盛土に認定された場合、それを是正するのは、まずは一義的には事業者であると思いますけれども、事業者がそれができなかった場合、都道府県がやるような形になりますが、都道府県が行う場合、その費用は国が支援していただけると思いますけれども、その割合と、また裏負担の地方財政措置についてお伺いします。

宇野政府参考人 お答え申し上げます。

 総点検において必要な災害防止措置の欠如等の課題が確認された盛土については、まずは盛土の行為者等により是正措置を行うことが基本であり、現行法令や条例に基づき、適切に行政指導や是正命令等を行う必要があります。

 その上で、是正措置が講じられない場合などには、必要に応じて詳細調査を実施し、災害危険性が高いと判断された盛土については、地方公共団体が行為者等に代わって盛土の撤去や擁壁設置等の災害防止措置を講じることになります。

 これらの対策実施までやむを得ず時間を要する場合には、土のうの設置や排水対策等の応急対策を講じるとともに、監視カメラ等による盛土の変状の観測など、地域住民の迅速な避難等につなげる対策も重要です。

 国としても、安全対策工事等を地方公共団体が行う場合の財政支援を今年度予算等に盛り込んでいるところでございます。

 具体的には、総点検の対象となった盛土について、地方公共団体が詳細調査、応急対策又は安全対策工事を行う場合には二分の一の国費率で支援をすることとしており、特に被害の発生するおそれが高い等の要件を満たす危険性の高い盛土の場合には、国費率を三分の二に引き上げて支援することとしております。

 また、地方公共団体の負担分に対する地方財政措置につきましては、これらの調査や工事が起債の要件を満たす場合には公共事業等債が措置され、要件を満たさない場合でも特別交付税が措置されます。

 これらの支援により、地方公共団体による早期の安全対策の実施を図ってまいりたいと考えております。

石原(宏)委員 ありがとうございます。

 多くの方が地方負担についての国の支援ということを聞かれているので、再度確認をさせていただきました。

 次に、基礎調査についての国の支援についてお伺いしたいと思います。

 五年に一度、基礎調査が行われるというふうに法律にも書かれているわけでありますが、第一には規制対象地域を特定するための基礎調査、第二には既存の盛土の調査、行われていくと思います。今後、全国で何か所ぐらい、どのような内容の基礎調査が必要と考えられているのか。

 また、その費用は恐らく地方自治体が負担されるんだと思うんですけれども、その地方自治体の負担額の総額、これを全部、基礎調査を一回やると大体どのぐらい金額がかかるのか、また、その金額に対して、交付金など国の支援はどういうふうになるのか、また、先ほどの、総点検のときの盛土についての支援はありましたけれども、そのように地方財政措置があるのかどうか、お伺いいたします。

宇野政府参考人 本法案に基づく基礎調査は、規制区域の指定、盛土等に伴う災害防止措置等を行うため、地形、地質等の状況や、既存の盛土に係る土地の状況などを都道府県等が定期的に把握するものです。

 基礎調査の実施主体は、都道府県、政令指定都市及び中核市であり、調査に要する費用はこれらの地方公共団体の負担となります。

 基礎調査に要する費用の額については、対象となるエリアの面積や地形等の状況、既存盛土の箇所数等によって異なりますので、一概に金額を申し上げることはできませんが、一地方公共団体で数百万円から数千万円程度になるものと想定しております。

 国といたしましては、今年度の当初予算より、規制対象地域特定のための基礎調査に要する費用の三分の一を防災・安全交付金により支援することとしております。

 なお、地方財政措置につきましては、公共事業等債が公共事業等のハード整備事業を伴わない調査等のソフト事業を対象としていないことから、適用されておりません。

 また、国では、基礎調査に係るガイドラインを作成し、都道府県等に示すとともに、各地方公共団体等に新たに配置した職員の派遣等による個別的サポートを通じ、基礎調査の円滑な実施を支援してまいりたいと考えております。

石原(宏)委員 事前のレクで地方自治体の負担額というのが教えてもらえなかったので、数百万円から数千万円というのは少し安心しました。もうちょっとかかるんじゃないかと思って心配していたものですから、そのぐらいの規模であればというふうに感じました。

 次に、これも、伊豆七島でたくさん建設会社があって、資材置場とかストックヤードがあるんですけれども、今回の法律改正で、造成地と、盛土等の規制区域以外に土石などの堆積を管理対象としているんですけれども、この土石などの堆積というのがちょっと何か心配で、伊豆七島なんかへ行くと、例えば、溶岩が流れてきて、それが固まってたまっているみたいなところもあるんですね。また、砂防ダムもありまして、大島の、二〇一三年の台風のときには土砂崩れがあったんですが、砂防ダムのあったところは、それで、近くにある方は助かったんですけれども、違うところの方は土砂に流されて、三十数名の方が亡くなるような形があって、そのような、溶岩が堆積した場所とか河川の砂防ダムとか土砂処分場における堆積など、こういうものも含まれるのかどうか。この土石などの堆積について、管理対象とするイメージをちょっと教えていただけますでしょうか。

宇野政府参考人 お答え申し上げます。

 土石の堆積とは、一定期間経過後に他所に持ち出す目的で土地に土石を置く行為を指し、具体的には、建設発生土をストックヤードに一時的に置いておく行為、森林伐採後の無立木地に土を一時的に置く行為などが規制対象に当たります。

 土石の堆積に関し、規制の対象となる規模要件については、今後有識者の御意見を伺った上で政令で定めることとなりますが、安全確保のために十分な水準のものとなり、かつ、過度な規制とならないよう検討を行ってまいります。

 なお、本法案に基づく規制は人為的な行為を対象としており、溶岩や、河川や砂防ダムに堆積する自然由来の土石の堆積は規制の対象に含まれません。

 また、土砂の最終処分として堆積をする行為については、人為的な行為であり、恒久的に土地の形質を変更する盛土に該当し、規制の対象となります。

石原(宏)委員 事前にも説明を受けて、ここは明確になったんじゃないかと思います。ストックヤードに置いてあるような建設発生土だったり、切土であった土とか、若しくは土砂処分場の埋立ての部分が対象になるということで、自然由来の、河川の砂防ダムの堆積とか、また、溶岩がどんどんどんどん噴火して積み上がっていくみたいなものは対象外だということが明確になりました。ありがとうございます。

 この土石などの堆積の、規制強化になる以上、管理対象をなるべく早く、ルールというか、基準ですね、こういうことを周知する必要があると思いますけれども、いつぐらいに周知をされますか。

 実は、これは事前に質問通告していないんですけれども、やはりこの前神津島に行ったときに、さっき言ったコンクリート片なんかも、使うまで、コンクリートに新しく入れるまで堆積させているんですね。だから、この土石の堆積にはそういうコンクリート片なんかが含まれるのかどうか、ちょっとそこも併せて教えていただければ。どういうふうに検討しているのか、ちょっと教えていただけますか。

宇野政府参考人 お答え申し上げます。

 まず、周知の件でございますが、本法案に基づく規制の対象となる盛土等の規模等につきましては、今後、有識者の御意見も伺った上で検討してまいります。

 本法案は、公布からおおむね一年後の施行を予定しておりますが、この検討を速やかに進め、具体的な規制対象について、施行日を待たず、案の段階でもできるだけ速やかに公表し、都道府県等や国民に対し周知してまいります。

 コンクリート片の積み上げにつきましては、恐らく、それはまず産業廃棄物に該当すると思いますので、産業廃棄物の処理法の方が優先的に適用されて、そちらで様々な行政指導などが行われると思っておりますが、それが土石に該当するものであれば、重ねてこちらの法案の適用があるというふうに考えております。

石原(宏)委員 実は、そういうのもありますので、まさに建設会社のストックヤードに一時的に堆積しているもの、まあ、普通はコンクリート片と土は分けているとは思うんですけれども、混ざっちゃっているケースとか、是非、環境省、国交省で、平仄が取れるように、土よりもコンクリートの方が緩いとか、材質も、材質というか、違いますから、なるべく平仄を取っていただいて、周知徹底をしていただければというふうに思います。

 もしかすると、このストックヤードの堆積については、島の建設会社の人なんというのは知らないかもしれないので、また、都内でも、結構、建築資材メーカーの方々、いろいろと、コンクリートとか、それでやっていらっしゃいますので。もちろん防護壁があって、ちゃんと都内だと施設ができていると思いますが、それがちゃんとその規制の範疇に入るのかどうか、是非、早めにルール決めをしていただいて、周知をしていただければというふうに思います。

 次に、建設発生土の重要な再利用の一つは埋立てだと思います。しかし、日本の海岸線は無限に広がっているわけではありません。実は東京なども、今、海の森とかができて、実は私の選挙区の品川の大井埠頭の反対側の、対岸の埋立てがこれから進んでいくんですけれども、やがて東京湾の、東京都の埋立ての地域はなくなってしまって、これを近隣の県の方々にお願いしていかなければいけないんじゃないかみたいな話がもう大分前から出ているところであります。

 そのことを考える上で、国交省の平成三十年の建設副産物実態調査による、一年間で建設発生土が二億八千九百九十八万立米発生しておりますが、その八割が再生利用されているというふうに言われています。そのうち埋立てに使われている割合はどのくらいなのか、教えていただきたいと思います。

 それで、実は、東京の埋立てというのは、夢の島で、今は若洲ゴルフリンクスというゴルフ場になったんですけれども、あの頃は生ごみと一緒に土を混ぜて埋め立てて、だから、若洲リンクスができたときには結構ガスが出て、ガス抜きなんかもしていたんです。今は大体、清掃所で生ごみを燃した焼却灰になっていると思います。

 その後、建設発生土、焼却灰、あと、もしかすると山から取ってきた土なんかで埋立てが行われていると思うんですけれども、埋立てに使用する建設残土、焼却灰、また山から切ってきた土、この割合というのが分かったら、ちょっと教えていただけませんでしょうか。

和田政府参考人 平成三十年度に実施しました建設副産物実態調査におきまして、建設発生土の発生量は二億八千九百九十八万立米、そのうち約八割に当たる二億三千百二十五万立米が同一現場内や他の工事現場等で有効利用されております。このうち、約六十七万立米、〇・三%が海面の埋立てに使用されております。

 また、東京都の数字ということになりますけれども、新海面処分場、ここで埋立ての処分計画がございます。平成二十九年から令和十三年までの間の計画としまして、一般廃棄物、ここに先ほどの燃え殻なんかも入ってくると思いますが、これが三百三十四万立米、産業廃棄物等が三百六十四万立米、建設発生土が五百七十万立米などとなっておりまして、合計で二千五百九十一万立米ございます。

 また、都の方では、こうやって建設発生土をしっかりと、最終的に置く場所のみならず、臨海部におきまして東京都の発生土再利用センターというのを設けておりまして、これは、受け入れて、そしてまた出すというところでございます。三十年度の数字でいいますと、四十四・五万立米を持ち込んで、そして、改良された土あるいは普通の土として約五十万立米を持ち出すという形にしておりますので、こういうことによって、最終処分にしなきゃいけないところをどんどん抑制していって、限られた場所を長い間有効に使っていけるような、そんな取組もしてございます。

石原(宏)委員 時間が来ました。質問を終わります。